福岡家庭裁判所。1320→1400。
裁判官の言い分
- 審判に入る。
- 結審の後、30日以内に金の移動を完了させるのが、申立人のタスクになる。
- 上記に従わない場合の罰はない。
段取り
- 非相続人の妻へ手紙。今後の段取りを説明するための。
- 裁判所→俺→裁判所の往復書簡が一本ある。
- 上記書類が揃ったら、結審。
- 結審の後、裁判所から関係各員に、結審結果を送達。
結果予想
- 九州労働金庫の金が、申立人に振り込まれる。
- 上記を、非相続人の妻、非相続人の次男に送る。
- 妻へは振込送金。
- 次男へは現金書留。口座が不明なので。
- 書留を送ったところで戻ってくる。おそらく受け取らない。貧民窟の郵便ポストだから。
- 戻ってきて、申立人のところに留め置く。次男からの連絡を待つ。結審に従わない罰はない。(だって送ったんだし)
疑問
- 結審の後、私は何をすれば良い?。九州労働金庫からの手紙を待つ?。送達を持って九州労働金庫に行く?